解読|シンガポール金融管理局 仮想通貨に関して新たなガイドライン

2018年11月30日、シンガポール金融管理局(以下「MAS」)が「デジタル・トークン・オファリングのガイドライン」(以下「ガイド」) を発表した。この「ガイド」は2017年11月17日に初めて発表されて、デジタル・トークン・オファリングとその取引に対して、現存法律と規制の適用に目的としていってきた。

 

基本的に、今度の更新のガイドが次の通り三つの分野を含めている:

  1. 「2017年証券と先物(改正)法」により「証券と先物法」(第289章)(SFA)の補正
  2. 2018年11月19日に導入された「支払いサービス法案」(PSB)
  3. トーケン・オファリングに対して規制の適用される五つ案例と分析
  4. MAS向けの問い合わせのチェックリストを追加

 

SFAの補正

SFA第2.1条により、「有価証券に基づいてデリバティブ契約」は有価証券あるいは有価証券インデックに基盤として結ばれたデリバティブ契約に指していることである。SFAの改正が行った後、デリバティブ契約を結ぶの提案はSFA第8部分の要求に応じなければならなくなった。その法律的な要求の一つは提案とともにMAS登記されている規則書を付いてくるのは必要がある。その結果、証券に基づいてデリバティブ契約の特徴を持っていてデジタル・トークンはSFAに統制されている。

 

その上に、“集団投資スキーム”(以下「CIS」)という定義も改訂されていった。これから、CISは資産に一人の管理人を経営すること、あるいは所有に投資させて人と企業の投資資金と利益は一緒に整合することを要求している。以前の法令によると、この二つ条件は全て満足しなければいけなかった。デジタル・トークン・オファリングという形式においては、今回CISの概念を拡大することは、第三当事者仲介に運営されなかった資金を含めて、多くのオファリングがSFAの監督範囲に持ち込まれていくという意味である。

 

PSBの導入

PSBは決済サービス、特にデジタル・トークン決済と電子マネーの発行を提供している企業に対して、規則することを図っている。トークン決済と電子マネーは異なり、それ自体には法定通貨に対するを要素とするものではない。これから、それらの企業はPSBの新な機構で登記しなければならなくなった。しかも、資金洗浄、テロ資金調達に関して対策令に適合しないわけにはいかない。デジタル・トークン・オファリングにおいては、仮想通貨取引所の運営、“スデーブルコイン”(価値の安定性を持つ暗号通貨、例えば対ドル)の発行デジタル・トーケンの売買とか全てPSBに規定されている。

 

問い合わせのチェックリスト

トークン・オファリングの状況が最初版の案例と異なり場合は、MASに出した問い合わせを制限するように、5つ新たな案例を加えた。トークン発行についてMASに連絡しようとする発行者はチェックリストで述べられる情報を含んでいるアプリケーションを提出しなければならない。